こんにちは。代表公認会計士・税理士の辻哲弥です。本日は、公認会計士と税理士の違いについて解説していこうと思います。よろしくお願いします!
あなたは、公認会計士・税理士と聞いてどんなイメージを浮かべますか?なんとなく、お金や税金に詳しい人というイメージではないでしょうか。
本日は、そんな公認会計士と税理士の違いについて、独占業務・資格試験の受験資格・試験の観点から違いを解説していきたいと思います。
この記事を読み終わる頃には、あなたは公認会計士と税理士の違いをザックリ説明できるようになるでしょう!
【結論(ここだけ押さえればOKです!)】
公認会計士は監査。税理士は税務。
公認会計士は税理士登録も可能であり、登録をしていれば税理士として働くこともできる。
では早速それぞれについて見ていきましょう!
【独占業務について】
■公認会計士
公認会計士の独占業務として、監査業務(企業が作成した財務諸表の適正性を第三者の立場から評価する業務)が挙げられます。
公認会計士の独占業務である監査は、最終事業年度の貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上、または最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計が200億円以上の株式会社に義務付けられているものです(会社法327条5項、328条)。よって、監査業務のおもな対象は大手企業となります。
■税理士
税理士の独占業務として、税務業務(以下の3つ)が挙げられます。
①税務代理
納税者の代わりに税務署等への申告・申請を行ったり、税務調査に立ち会い、納税者の代わりに税務調査の対応を行ったりする業務。
②税務書類の作成
税務署に提出する届出書を納税者に代わって作成したり、提出したりする業務。申告書の作成などが代表的。
③税務相談
税金の計算や必要な手続きなどの税務の相談に応じる業務。
税理士が行う税務業務については、税金を納める必要のある法人・個人すべてが対象となります。
そのため、税理士のクライアントは大企業だけではなく、中小企業や個人までがその対象になります。
【受験資格について】
■公認会計士
受験資格に年齢・学歴などの制限なし。
ちなみに、公認会計士は、税理士試験を受けなくても、税理士登録をすることが可能です。
■税理士
受験には以下に示す条件のいずれかが必要となります。
- 大学3年以上の学生で、法律学および経済学に属する科目を含め、62単位以上を取得している人
- 司法試験合格者、旧司法試験の第二次試験の合格者
- 公認会計士試験短答式試験合格者(2006年度以降の合格者に限る)、公認会計士試験短答式試験全科目免除者
- 日本商工会議所主催の簿記検定試験1級合格者、社団法人全国経理教育協会主催の簿記能力検定試験上級合格者
- 会計士補、並びに会計士補となる資格を有する人
- 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士などの業務や、法人や事業を営む個人の会計に関する事務などに通算2年以上従事した人
【試験について】
試験の難易度は公認会計士がやや上と言われています。
これは、税理士試験では一科目ずつ合格していけば良いのに対して、公認会計士試験では、全ての科目で一度に合格点を取らなければならないという理由によるものです。
また、公認会計士は税理士登録も可能であることから、公認会計士試験の方が人気が高いことも理由のひとつです。
こうなると、公認会計士を取った方がお得なんじゃないかと思われるかもしれませんがその場合、税務の勉強(特に、税理士試験の範囲内で、公認会計士試験の範囲外の分野)をしないといけないので、一概に公認会計士がお得とはいえないようです。
両者の試験制度の違いからしばしば、公認会計士試験は短距離走、税理士試験はマラソンと例えられます。
よって、どちらを受けるかで迷っているのならば、一発逆転なら公認会計士、堅実に合格を目指すのであれば税理士を目指すのが良いでしょう。
以上、公認会計士と税理士の違いについてでした!
最後までお読みいただきありがとうございました!